豊田市議会 2022-05-11 令和 4年 5月臨時会(第1号 5月11日)
地方税法の一部改正に伴い、個人市民税の寄附金税額控除における寄附金を支出した場合の寄附金税額控除の対象となる法人の削除、商業地等の土地に係る固定資産税の負担の調整措置の設定、その他所要の改正を行ったものでございます。 続いて、9ページを御覧ください。 承認第2号豊田市都市計画税条例の一部を改正する条例でございます。
地方税法の一部改正に伴い、個人市民税の寄附金税額控除における寄附金を支出した場合の寄附金税額控除の対象となる法人の削除、商業地等の土地に係る固定資産税の負担の調整措置の設定、その他所要の改正を行ったものでございます。 続いて、9ページを御覧ください。 承認第2号豊田市都市計画税条例の一部を改正する条例でございます。
地方税法の一部改正に伴い、個人市民税の寄附金税額控除における寄附金を支出した場合の寄附金税額控除の対象となる法人の削除、商業地等の土地に係る固定資産税の負担の調整措置の設定、その他所要の改正を行ったものでございます。 続いて、9ページを御覧ください。 承認第2号豊田市都市計画税条例の一部を改正する条例でございます。
内容につきましては、始めに、個人市民税に関するものといたしまして、特例民法法人について、公益社団法人等へ移行するまでの間の経過措置として、寄附金税額控除の対象法人としていたものの経過措置終了に伴い、対象から削除するものです。
個人市民税に関するものといたしまして、寄附金税額控除の対象法人の一部について、経過措置が終了することに伴い、対象法人から削除するものでございます。 次に、固定資産税に関するものといたしまして、1点目は、固定資産税課税台帳記載事項証明書の交付等について、DV被害者等に対する支援措置として、DV被害者等の住所の記載を削除する等の措置が可能である旨を明確化するものでございます。
◎税務課長(伊藤功司君) 今回の改正につきましては、寄附金税額控除の拡大という観点から、住民の負担にはならず有利な方向での改正となります。 以上です。 ○議長(渡邉一弘君) ほかにありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡邉一弘君) これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 反対討論から許します。
愛知県県税規則において、住民の福祉の増進に寄与するものとして指定する団体のうち、県外に主たる事務所を有し、県内に従たる事務所を有する法人に対する寄附金を寄附金税額控除の対象とする改正が施行されたことに伴い、本村の寄附金税額控除においても同様に対象とすることを規定するものでございます。 また、附則関係ですが、この条例は令和4年1月1日から施行するものでございます。 以上、説明とさせていただきます。
また、令和3年度、内容としては、令和2年分の個人市民税に係る寄附金税額控除の額でございますが、3億6,352万1,000円となっております。 最後、庁舎建替事業のうちの庁舎建替基礎調査でございますが、まず、この調査では、市民アンケート調査や利用者カウント調査などを実施し、庁舎に求められるサービスと利用実態の差、さらに、今後の利用変化に対する分析を行っているものでございます。
改正による影響として、セルフメディケーション税制の延長、寄附金税額控除の控除対象寄附金の範囲の見直し、非課税限度額における国外居住親族の取扱いの見直しの3点が上げられております。それぞれの影響額は幾らなのかを聞かせてください。 また、国外居住親族の取扱いの見直しにより、扶養控除から除外されるケースはどのようなことが挙げられるのかを教えてください。 ◎総務部長(庄子健) お答えいたします。
次に2点目、寄附金税額控除の控除対象寄附金の範囲の見直しでございます。 個人が社会福祉法人などの特定公益増進法人に対して行う寄附のうち、出資目的で行う寄附金については税額控除の対象から除外するというものでございます。 3点目は、非課税限度額における国外居住親族の取扱いの見直しでございます。
内容につきましては、始めに、個人市民税に関するものといたしまして、1点目は、寄附金税額控除の対象となる法人、団体への寄附金から、出資に関するものを除くものになります。 2点目は、国外居住の親族を扶養控除に入れる場合の適正化対策として、30歳以上70歳未満の国外居住親族を扶養控除の適用対象外とするものです。
(2)個人県民税の寄附金税額控除の対象が拡大されたためであります。 次に、2、改正の概要でありますが、(1)碧南市市税条例の一部改正(第1条関係)でございますが、ア、市民税関係といたしまして、(ア)個人市民税の非課税範囲の見直しとして、国外居住親族に係る扶養控除の見直しに伴い、非課税限度額の算定における扶養親族の範囲を見直すというものであります。
2点目として、特定公益増進法人等に対する寄附金及び特定非営利活動に関する寄附金のうち、寄附金税額控除の対象から除くものについて規定するもの。 3点目として、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例について規定するものでございます。
個人市民税に関するものといたしまして、1点目は、寄附金税額控除の対象となる寄附金から出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除くものでございます。2点目は、扶養控除における国外居住親族の取扱いの見直しを踏まえ、非課税限度額算定の基礎となる扶養親族を扶養控除の要件と同一とするものでございます。3点目は、セルフメディケーション税制の適用期限を5年間延長するものでございます。
次に、条例第34条の7関係でございますが、寄附金税額控除につきまして、国税の改正に合わせて、特定公益増進法人等に対する寄附金の範囲を明確に規定するものでございます。 次に、条例第36条の3の2第4項及び36条の3の3第4項関係でございますが、給与所得者または公的年金受給者の扶養親族申告書について、電子で提出する場合は、所轄税務署長の承認を不要とすることを規定するものでございます。
これは、次に掲げる理由により、条例の一部を改正するというもので、(1)としまして、地方税法等の一部を改正する法律が令和3年3月31日に公布されたこと、それから、(2)個人県民税の寄附金税額控除の対象が拡大されたことに伴うものでございます。
ふるさと納税による寄附金税額控除の影響額は、返礼品などの見直しの影響などにより、前年度の1.1倍、約3億1,000万円と見込み、前年から約3,000万円は増加するものと考えております。 次に、②の土地の固定資産税及び都市計画税の算出におきましては、評価替えにより、本来であれば、固定資産税で約2,000万円、都市計画税で約400万円の増収を想定しておりました。
改正内容といたしましては、個人の市民税に関する事項といたしまして、1つ目といたしまして、愛知県知事が指定した県外に主たる事務所を有し、県内に従たる事務所を有する法人への寄附金で市長が認めたものを寄附金税額控除の対象とするものでございます。
◎財政課長(原田英治) 御質問4点目のエの、令和2年度におけるふるさと納税と住民税寄附金税額控除とのバランスについてお答えします。 令和2年10月末時点では、ふるさと寄附金の歳入見込額は4億円で、返礼品代金、サイトの委託料等の経費は約1億8,400万円を見込んでおります。
そこに、ここからが普通交付税の制度になりますけれども、寄附金税額控除額というのがございまして、これは他の市町へ町民の方がふるさと納税をされた金額、この金額が6,852万4,000円、これはまだ本年度は出ておりませんので、昨年度の実績、要は今年度の交付税措置をされた金額でございます。それを当てはめてございます。
それで、説明にあります県外に主たる事務所を有して県内に従たる事務所を有する法人のうち愛知県知事が指定したものへの寄附金が令和3年所得分から個人県民税寄附金税額控除の対象となるという、そのために改正がなされるものであるというふうに思いますが、この愛知県知事が指定したものというものは具体的にどのような法人があるのか、何か示されているものがあるのかお聞かせいただきたいというふうに思います。